なぜ弁護士は多重債務者に「自己破産」を勧めるのか?本当の理由とは
借金に苦しみ、最後の頼みの綱として「弁護士に相談した」という方も少なくないでしょう。
そして、そこで借金額が多いとほとんどがこう言われることになります。
「この借金の状況では、自己破産しかありませんね」
確かに、自己破産は合法的に借金をゼロにする手段であり、一定の条件を満たす人にとっては救済策になり得ます。
しかし、すべての多重債務者が本当に「自己破産しか選択肢がない」のでしょうか?
本記事では、「なぜ弁護士は自己破産を勧めるのか?」という視点から、見過ごされがちなもう一つの選択肢「おまとめ住宅ローン」や、弁護士のビジネスモデルとの関係性に迫ってみます。
弁護士に相談すると、なぜ「自己破産」が最初に出てくるのか?
多重債務者が法律事務所に相談に行った場合、自己破産や個人再生、任意整理といった「債務整理」の提案を受けるのが一般的です。
中でも、返済能力が著しく低いと判断されたケースでは、真っ先に「自己破産を考えましょう」と言われがちです。
これは一見、誠実で妥当な助言に思えるかもしれません。
しかし、ここに一つの違和感を覚える人もいます。
「まだ収入はあるし、家もある。どうして住宅ローンで借り換える選択肢を示してくれなかったのか?」
その疑問、実はとても重要なのです。
弁護士の「債務整理ビジネスモデル」とは?
弁護士の多くは、債務整理を「ビジネス」として扱っています。
たとえば自己破産の場合、申立てにかかる費用は20〜40万円前後が相場であり、着手金や成功報酬としてまとまった収入になります。
自己破産を扱うことには、弁護士側にとって以下のような「メリット」があります。
- 手続きの流れがルーチン化されており効率的
- 比較的短期間で完了する
- 金銭的に安定した報酬が得られる
一方で、「おまとめ住宅ローン」という方法は、弁護士の専門外であり、報酬の対象にもなりにくいため、積極的に案内されることはほとんどありません。
本当に「自己破産しかない」人はどれくらいいるのか?
たとえば、複数の借金があっても住宅ローンが残っており、返済の見直しや借り換えによって月々の支払額を抑えられるケースは少なくありません。
年収が300万~500万円程度あっても、借入先が5社以上になると「多重債務」とされ、表面的には返済困難に見えます。
しかし、住宅ローンに借り換えて一本化することで、月の返済額を半分以下にできる事例も実際には多く存在します。
このような「生活再建型」の方法があるにもかかわらず、弁護士がその情報を持たず、あえて案内しないのは、「自分の業務の範囲外」であるからというのが現実です。
「破産」は再出発か、人生の足かせか?
自己破産をすると、信用情報に傷がつき、今後5〜10年は新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
また、一定の職業制限(士業、公務員、保険外交員など)もあるため、生活への影響は少なくありません。
一方、住宅ローンへの一本化が可能であれば、金融事故を避けつつ、返済の負担を軽減し、信用情報を傷つけずに生活の立て直しができます。
つまり、「破産せずに立ち直れる人」も実は多いのです。
弁護士も知らない「おまとめ住宅ローン」という選択肢
おまとめ住宅ローンとは、住宅ローンの借り換えを活用し、他の借金もすべて一本化する方法です。
これにより、金利を大幅に下げ、返済期間を見直すことで、月々の支払いを3分の1〜半分程度に抑えることができます。
この方法は、弁護士というより「住宅ローンに強い専門家」や「住宅ローン専門のファイナンシャルプランナー」が扱う分野です。
よって、弁護士に相談してもこの選択肢が出てくることはほとんどありません。
まとめ:破産を選ぶ前に、他の専門家に相談を
弁護士が自己破産を勧めるのは、その人の職業的な立場や報酬構造が背景にあります。
決して「悪意」ではないにしても、自己破産以外の選択肢を提示しない姿勢には疑問が残ります。
もしあなたが住宅ローンを抱えていて、まだ安定的な収入があるなら、「本当に自己破産しかないのか?」と、一度立ち止まって考えてみてください。
住宅ローンに強い専門家であるトムソーヤに相談することで、破産しなくても生活再建できる可能性が広がります。
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