ローン媒介に関する法規制
ローン媒介とは法律用語では「金銭の貸借の媒介」と言います。
融資の仲介、斡旋を、事業として行うには「貸金業登録」が必要です。
無登録で、ローン媒介を行うと、10年以下の懲役か3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)という厳しい罰則が科されます。
当社は、一般社団法人日本住宅ローン診断士協会提携貸金業者である株式会社トービルの貸金業代理店として登録しており、法令遵守体制が完備されております。
ローン媒介業務とは?
ローン媒介(金銭の貸借の媒介)とは、他人が金銭の貸付けまたは借受けを行うに際し、この消費貸借契約の成立に尽力する一切の行為(新貸金業規制法第二版参照)を指します。
契約の成立に尽力する行為とは、
などの行為を指し、しかも、契約の成立の有無は問わず、且つ、報酬の有無も問わず、その行為を行った時点で媒介行為となります(銀行法第2条第14項(定義)関係金融庁の考え方及び最高裁判例参照)。
※ローンコンサルティングプレイヤーの中には「報酬を受領しなければ、法令違反にならない」と勘違いされている方もおりますが、報酬の有無は問われません。例えば、「住宅ローンの助言や媒介業務は無報酬で行い、その代わりに生命保険を販売する」といった場合も、貸金業登録がなければ、ローン媒介を行うことはできません
銀行代理業との違い
銀行代理業と貸金業に基づくローン媒介の違いは、「誰の為にローンの媒介を行うのか?」によって、どちらの登録が必要となるかが分かれます。
銀行代理業に基づく媒介 | 貸金業に基づく媒介 |
---|---|
銀行のために行う媒介業務 | 顧客のために行う媒介業務 |
「誰の為に」行う媒介業務なのか?について、「誰からの依頼で行うのか?」「誰から費用を貰うのか?」という点が最もわかり易い判定方法かと思います。
銀行代理業は銀行から依頼を受け、銀行代理業を営み、銀行から費用を受領します。
一方、貸金業に基づく媒介は、顧客から依頼を受け、顧客から費用を受領します。
どこからが媒介業務となるか?①
顧客の為に、ローン媒介を事業として行っているプレイヤーは全国に多数存在します。
しかし、無登録で行っているプレイヤーがほとんどであり、違法行為が平然と行われております。
まず、どこまでの業務が貸金業の登録が不要で、どこからの業務が貸金業の登録が必要となるか?についてを説明します。
一般的に専門家がローンコンサルティングをする場合、ライフプラン等の収入・支出の見直しや、資産・負債の見直し等を行い、最適なローンを顧客に提案します。
この時、顧客に対し、具体的な銀行名やローン商品名を明示した場合、ローン媒介業務となります。
それ以外には、契約書の記入方法や具体的な商品内容説明もローン媒介業務になります。
顧客を代理して、銀行とローン条件の交渉を行う等はもっての他です(貸金業登録がなければ違法行為)。
あくまで無登録で行うことができるのは、具体的な銀行名やローン商品名は顧客に明示せず、「A銀行」の「B商品」等という一般論に留めなければなりません。
どこからが媒介業務となるか?②
よくローンの「取次業務」と称して、実質的なローン媒介業務を無登録で行うプレイヤーがおりますので注意が必要です。
(金融庁パブリックコメント 銀行法関係)
「一般に、単なる契約申込書の誤記・記入漏れ、必要書類の添付漏れの指摘等であれば銀行代理業に該当しませんが、これを超えて、契約書申込書の記載内容の確認等まで行なう場合は、銀行代理店業の許可が必要となることがあります」
と金融庁は回答しております。
貸金業に基づく媒介もこれと同じ見解です。
→平成27年12月1日付「一般法令照会手続)において、金融庁が「金銭の貸借の媒介」に関する見解を示しました。
※下記を参照ください。
金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)
住宅ローン相談や取次と称して、具体的に金融機関を紹介したり、提案する行為はローン媒介業務となります。
※無登録業者に注意して下さい。
登録業者と無登録業者の違いは?
両者が明らかにに違う点として、まず契約書等があります。
貸金業登録している正規業者は、貸金業法その他の法令に基づき、
など、非常に厳格な書面交付や説明義務及び法定帳簿の整備等の義務が課されます。
無登録業者はこのような書面交付や説明をしませんので、注意が必要です。
次に違う点として、貸金業登録には国家資格保有者を置く等の人的要件があります。
貸金業法では、実務やコンプライアンス等の管理や監督する者を設置する義務を課しております。
無登録業者はこのような者を設置しておりませんので、顧客にとって損害を与えるような違法行為が行われるリスクがあります。
なお、当社が法人会員として加盟している一般社団法人日本住宅ローン診断士協会の場合、協会提携の貸金業登録企業の代理店となる要件として、上記の貸金業法上の人的要件に加え、一定の教育を受けた住宅ローン診断士の設置を義務付けております。
貸金業法に基づく媒介条件表及び貸金業者の表示
貸金業法に基づく媒介条件表の表示
媒介手数料の計算方法 | 媒介金額の5.0%以内 但し、貸借期間が1年未満の場合は次の算式による 媒介金額×5.0%÷365日(閏年の場合は366)×貸借日数=媒介手数料 |
貸付けの種類 | 証書貸付・手形貸付・売渡担保・ファクタリング・その他 |
貸付利率 | 実質年率20.0%以内 |
返済の方式 | 一括・元利均等・元金均等・自由弁済方式 |
返済の期間/返済の回数 | 1日~600ヵ月/1回~600回 |
貸付の限度額 | 10億円 |
審査をする旨 | 要 |
当社が契約する貸金業務にかかる 指定紛争解決機関 当社が加入する指定信用情報機関 | 名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階 電話番号 03-5739-3861 名称 ・株式会社 日本信用情報機構 ・株式会社 シー・アイ・シー |
貸金業務取扱主任者の氏名 | 渡辺直樹 |
貸金業者登録票の表示
登録番号 | 関東財務局長(4)01505号 |
貸金業者名 | 株式会社トービル |
所属団体 | 日本貸金業協会 会員第000192号 |
代理店名 | 福山店 |
代理店運営会社 | 株式会社 トムソーヤ |